2009年10月22日木曜日

「治癒証明書」は必要なし

ようやく文部科学省から通達が…。

早く浸透して、医療機関の負担を少しでも減らすことができますように…。

○各都道府県・指定都市教育委員会等宛 新型インフルエンザに関する対応について(第17報)
  http://www.mext.go.jp/a_menu/influtaisaku/syousai/1285989.htm

 厚生労働省事務連絡においては、「地域の事業者等に対し、インフルエンザの軽症患者であれば、解熱後2日を経過すれば外出の自粛を終了することが可能であると考えられており、従事者等の再出勤に先立って医療機関を受診させ治癒証明書を取得させる意義はないことについて、周知すること。また同様に、症状がないにもかかわらず、新型インフルエンザに感染していないことを証明するために、医療機関を受診させ簡易迅速検査やPCR検査を行う意義はないことについても、周知すること。」とされています。 ついては、これを踏まえ、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づく児童生徒等の出席停止を行った場合などでも再出席に先立って治癒証明書を取得させる意義はないと考えられますので、適切に対応くださるようお願いします。

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